2009-09-18

小谷野敦さん全面敗訴 このエントリーを含むはてなブックマーク 

順当な結果か。

<小谷野敦さん全面敗訴>
http://ameblo.jp/winef/entry-10344909698.html

判決がでました。まずは主文から。

主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

小谷野さん全面敗訴です。
判決の全文は40ページほどあります。ここでは概要だけ紹介しておきます。

今回の裁判の主な争点は3つありました。
(1)ワイネフの記述が小谷野敦の名誉を毀損するものか否か。
(2)ワイネフの記述に公共性・公益性があるか。
(3)ワイネフの記述が真実に基づいているか。

この3つの争点についての裁判所の判断は以下のとおり(ワイネフによる要約)。
(1)ワイネフの記述は小谷野敦の社会的評価を低下させるものである。
(2)ワイネフの記述には公共性・公益性が認められる。(ワイネフの記述が「誹謗中傷目的である」という小谷野さんの主張は却下)
(3)ワイネフの記述は真実に基づいており、意見ないし論評としての域を逸脱したものであるとまでいうことはできない。

結論としては、「原告の請求はいずれも理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する」となっています。

さて、争点(3)の裁判所の判断において、いくつかの事実が認定されています。

● 小谷野さんが合理的な理由なくワイネフとの討論を拒否したこと。(基礎事実1,8)
◎小谷野さんが『禁煙ファシズムと戦う』などにおいて「受動喫煙による健康被害につき科学的事実に基づかない主張をしていること」(基礎事実2)

● 小谷野さんが「受動喫煙による健康被害及び受動喫煙に対する規制の問題が取り上げられた際、自動車の害の問題に論点をそらそうとすること」(基礎事実3)

● 小谷野さんが『素晴らしき愚民社会』において「根拠のない憶測に基づいて記載している部分があること」(基礎事実7)

● ワイネフが提示した英文資料(EPA報告書)について、小谷野さんが「読むのが大変であることを理由に検討することを拒否した事実」(基礎事実9)

以上、すべて真実であることが裁判所によって認定されました。
特に注目したいのは「基礎事実2」です。小谷野さんが「科学的事実に基づかない主張をしている」と裁判所が判断したということです。

また裏を返せば、厚生労働省や米国公衆衛生長官による受動喫煙の健康被害についての報告が、裁判所でも認められたということでもあります。小谷野さんによる受動喫煙の健康被害批判については「前提事実に明らかな誤認がある」とバッサリ却下されています。

とりあえず、こんなところで。
2週間の控訴期間が過ぎてから、まとめレポートをアップする予定です。判決の全文もPDFなどで見られるようにしたいですね。(小谷野さんが控訴した場合は、当然受けて立ちます。公開討論も歓迎します)

応援してくださった皆さん、ありがとうございました!

キーワード:


コメント(0)


わたなべりんたろう

ゲストブロガー

わたなべりんたろう

“「ショーン・オブ・ザ・デッド」の監督・主演コンビの傑作「Hot Fuzz」の公開署名運動をしています。 <Twitter> http://twitter.com/RintaroWatanabe ”