個人再生手続きを行う際には以下の費用がかかります。
まずは個人再生申立手数料です。
収入印紙に1万円を支払う必要があります。
続いては予納金です。
「個人再生委員」が選任された場合には再生委員に支払われる報酬と官報における公告費用として31万1,928円が必須となります。
「個人再生委員」が選任されない場合においては、官報への公告費用のみとして1万1,928円にて収まります。
また郵便切手の支払いも必要となります。
1040円分の郵便切手1組を用意してください。
なお弁護士を代理人として申立てをしている場合、1040円分の郵便切手は不必要となります。
また、「個人再生手続き」は債務整理手続きの中でも最も難しい手続きだと言われています。
その為通常は弁護士に依頼をすることになります。
もちろんその場合には別途報酬が必要となります。
弁護士に頼らず自分で申立てを行うとして、書類の作成に関しては司法書士に依頼をする場合ももちろん別途報酬が必要となるのでご注意ください。
弁護士への報酬はおおよそ10万円~60万円程度です。
また「住宅資金貸付特別条項」があるかどうかなどによっては費用に差が出てくる場合もあります。
司法書士への報酬はおおよそ10万円~40万円です。
これらの金額はあくまでも目安ですので、実際に事務所などに事前の問い合わせをしておくべきです。
以上が個人再生の手続きにおいて実際にかかる費用です。
最大で130万円程かかる計算になりますが、事前に裁判所などに問い合わせることで費用を大幅に抑えることが出来ます。
個人再生を行う前には必ず事前の調査を行うようにしましょう。