2009-02-25

マリリン・モンローの権利エージェント このエントリーを含むはてなブックマーク 

ブログ「だめ日記」から
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ある縁で、マリリン・モンローのエージェントとやりとり。会社の住所はハリウッド、サンセット大通り!かっこいい。担当の人がぽろぽろぽろぽろ追加メールを送ってくるタイプの人で、まとめてくれ(苦笑)という感じでしたが。とにかく対応が早くて素晴らしく、午前何時でも時差を感じさせない対応。担当が韓国人名だったので、もしかしたら韓国から送ってきてくれているのかもしれません。

ある用途へのイメージ利用許諾を得ようとしていたんだけど、こんな記事を発見。私のはもう一歩手続きの必要なケースではあるんだけど、日本的にはまあこうしたケースでも遺族にひとこと言っておくのが無難だと思います。

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モンローの肖像権は「すでに消滅」LA連邦地裁が判断 写真使用料必要ない?[2008.4.1]
3月31日付の米紙ウォールストリート・ジャーナル紙は1962年に死亡した女優マリリン・モンローの肖像権問題をめぐり、ロサンゼルスの連邦地裁が肖像権は消滅しており、モンローの遺産管理団体に使用料を支払う必要はないとする判断を3月初めに下していたと報じた。

米国では州によって肖像権の解釈が異なり、ニューヨーク州では死亡と同時に有名人の肖像権は消滅すると規定されているが、カリフォルニア州では死後も維持されるとしている。このため、裁判ではモンローがニューヨーク州民だったか、カリフォルニア州民だったかが争点となった。

裁判官はモンローの友人らが「カリフォルニアの家はホテル嫌いのモンローが出張中に滞在する家だった」などと証言したことや、カリフォルニア州税務当局に出された記録で、モンローの元家政婦が「モンローがニューヨークのアパートを永住先と話していた」ことを重視。モンローが死んだとき、彼女はニューヨーク州民だったと認定した。

裁判はモンローを撮影した写真家の遺族らがモンローの遺産管理団体を相手に起こした。遺族らは、モンローが死亡したとき、ニューヨーク州民だったので、写真使用料を支払う必要はないと主張。遺産管理団体はさまざまな証拠から、モンローはカリフォルニア州民だったと反論していた。

同紙によると、遺産管理団体はこれまでに3000万ドル(約30億円)以上の使用料を得ており、上訴する方針を示している。
【ニューヨーク=長戸雅子】

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mari

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