個人でわいせつな写真や動画を撮影したり、所有して鑑賞する自由は憲法で保証されている。まずこのことを知っている人は少ないと思うので再確認。
犯罪となるのは、販売を目的としている場合。携帯電話のマイクロSDカードに保存されたわいせつ動画と画像を販売目的だとどうして警察は特定したのかが気になります。
日テレによると小林亜衣容疑者(27歳)は友人の性行為を撮影し、ネットの掲示板サイトに「に「エロ写メ売ります」と書き込み販売していたらしい。
わいせつ画像保管などで2人逮捕 初摘発か
http://news24.jp/articles/2011/07/15/07186508.html
わいせつ画像所持で逮捕=販売目的で携帯電話に保管−改正刑法を初適用・警視庁
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011071500376