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2009-05-11 18:29


裁判長が言う 愚直に生きていい曲が作れるのか?

「初心に立ち返り、愚直に生きてほしい」

と裁判長はいい、小室哲哉被告は

「はい」

といったが、愚直をYahoo辞書で引くと

「正直なばかりで臨機応変の行動をとれないこと。また、そのさま。ばか正直」

うーん、こういう生き方で本当に人の心を動かす曲が作れるのかは大きく疑問。

裁判は生き方を諭す場ではなく、罪を確定する場であってほしい。

あえて言いたいが
小室哲哉よ「愚直」なんかに生きるな、
もっと無茶苦茶人生を歩んで凡人にはできない曲を作る道を歩んでほしい。

「愚直に生きて」…小室被告、裁判長に諭され涙
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090511-OYT1T00587.htm

キーワード:

小室哲哉 / 公判 / エイベックス


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コメント(3)


  • Reiko.A/東 玲子   2009-05-11 20:23

    「愚直」って言ったんですか?
    その裁判官、言葉のセンスないんじゃ…。

    私からすれば、
    愚直に生きたらいい作品が作れないのどうのと言うよりも、
    今回、執行猶予になった理由のひとつに、
    これまでの音楽活動の業績もあるから、みたいなことがあったようだったけど、
    そんなことが執行猶予の理由に含まれるんじゃ、
    アーティストは得だな、
    なんて気を人々に起こさせるんじゃないか、
    とよけいな心配をしてしまいましたよ。

    これは、社会への貢献度として捕らえられたんでしょうか。
    じみ~に目立たず、でも毎日のお祈りだけは欠かさない、
    なんてふうに生きてきた人が、
    でき心で詐欺行為を犯した場合なんかはどうなるんでしょうかね?

  • 四宮隆史(弁護士)   2009-05-12 21:30

    私もときどき「愚直」という言葉を使うので、やはり法律家は言葉のセンスがないのかもしれませんね。。

    で、「でき心で詐欺行為が犯した場合」のこと。

    刑事裁判は、「有罪か無罪か(犯罪成立要件を充たすか否か)」と「どれぐらいの刑が妥当か(量刑)」の2段階の検討を行います。

    最初の「有罪か無罪か」は、これまでに積み重ねられた判例やそれに基づいた学者の説がたくさんあって、裁判官もそういったものを踏まえて判断するので、「こういう証拠で、こういう事実を証明すれば、こういう結論になるだろう」という、ある程度の予測はつきます。

    他方、2段階目の「量刑」は、どういう事情をもって「情状酌量」するか等も含めて、全て裁判官の裁量に委ねられているので、予測が難しいです。
    もちろん、検察官の求刑(検察官は、裁判官の前で、「この被告人はこれぐらいの刑が相当だ」と主張します。これを「求刑」と言います。)の範囲内で決定するので、検察官が「懲役3年が相当」と主張しているのに、裁判官が、どんなにムカついていても、「懲役5年」という判決を下すことはないので、その範囲での予測はつきます。

    また、どれぐらいの刑が相当か、という判断だけでなく、「どういう理由で、刑を科すか」も裁判官の裁量に委ねられています。

    ですので、極端な話、どんな理由でもいい訳です。
    今回の小室氏への判決も、その一例かもしれません。最近は特に、一般の人の「裁判」に対する関心度が高まってますから、ちょっとメディアを意識したような理由を、とってつけたように語るケースも多いですね。

    「量刑」には、「相場」がある、と言われています。
    検察官の求刑の「7〜8がけ」ぐらいが一番多いかもしれません。つまり、検察官が「懲役5年」と求刑した場合は、「懲役3年か4年」で落ち着く場合が多いです。

    また、初犯の場合は、原則として「執行猶予」が付けられます。これは、刑務所が受刑者でパンパンである、という理由もあったりしますが、「初犯」で、「反省」していて、例えば詐欺事件の場合は「被害額を返済」している場合であれば、ほぼ執行猶予が付くといえます。

    小室氏の場合は、まさにこの条件にあてはまる訳ですが、「でき心で詐欺行為を犯した場合」は、「初犯」でしょうから、もし「反省」して被害者への謝罪の意思を明確にして、「被害額を返済」して、あと、ネズミ講のような「組織的な犯罪」だったりしなければ、ほぼ執行猶予になる、と考えて間違いないです。

    ちなみに、私は以前、窃盗事件を担当したときに、「初犯」ではなかったんですが、勾留されている間、毎日、反省文を書くように被告人に指示して、被害者への謝罪をさせて、職場の上司にも協力してもらって、まだ若者だったので「更正の余地がある!」と裁判官に訴えたところ、最終的に、「弁護人の真摯な弁護活動に免じて・・・」という、これまた「そんなのが理由になるの?」という理由によって減刑された、というケースがありました。
    もちろん、弁護士としては嬉しかったですし、被告人や被告人の家族、友人、上司は喜んでいましたが、客観的に見れば「それって、弁護士の自己満足に過ぎないんじゃないの?」という話ですよね。。今考えてみれば、「自己満足にすぎない」と言われて、違うとは言えないですね。

    刑事事件はこういうことが起こりうるので、本当に難しいです。刑事事件の専門弁護士ではないので、偉そうなことは言えませんが。。
    裁判員制度が始まって、今まで裁判とは無縁の世界で生きてきた裁判員がその難しさに直面したときに、どう感じるんだろう、、、と思ったりする今日この頃です。

  • Reiko.A/東 玲子   2009-05-13 18:57

    四宮さん、ご解説ありがとうございます。

    とすると、「じみ~に目立たず、でも毎日のお祈りだけは欠かさない」
    なんてふうに生きてきた人が、でき心で犯した犯罪の場合は、
    「初犯」であり、「反省して謝罪」する可能性が高いから、
    アーティストでなくても(=社会的貢献度が低いとみなされても)、
    執行猶予になる可能性は高いと考えられるんですね、
    ちょっと安心しました。
    でも貧しいと、被害額の返済はできていないかも知れませんが…(よけいな心配?)。

    ただ、情状酌量はすべて裁判官の裁量ということになると、
    やっぱり演技力がうまかったり、知恵の回ったりする人は有利だな、とは思います。
    その点から、私は裁判員制度にはまったく反対です。
    物事を客観的に見つめる訓練をしてこなかった人たちに、
    そんなに簡単に、人間の裏表や真偽が見抜けるはずがありませんよ。
    単純な正義感や犯罪者を排除したい気持ちから、重い量刑が妥当だと主張するかも知れないし、
    あるいは罪の度合いよりも犯罪者への同情心から、量刑を減らすべきだと主張するかも知れない。
    審議の時に集団心理が働いて、全体でどちらかに傾く、ということはないのだろうかとも考えます。
    もちろん裁判官も人間ですから、
    雑多な不純物の混じってくる中で判断を下すわけですが、
    それでもプロとして鍛えてきた分、しろうとよりははるかに的確なのではないかと思います。

    しかし、ついに今月から実施されてしまうのですね。
    白羽の矢が当たったら行くしかありませんが、
    納得できない現場に投げ込まされそうで、多大なストレスがかかりそうです。