骰子の眼

music

東京都 渋谷区

2010-07-26 01:45


「ちゃんと説明してイエスといってくれる方から輪を広げていく」─JRC荒川氏が音楽家とユーザーそして事業者へ提言する、新たな権利処理のやり方

連載第1回:ミュージシャンはどのようにしてネットで作品を届けたらいいのか。コントリビューター吉村氏が揺れる音楽業界を探る
「ちゃんと説明してイエスといってくれる方から輪を広げていく」─JRC荒川氏が音楽家とユーザーそして事業者へ提言する、新たな権利処理のやり方

USTという黒船が日本に突きつけた問題

最近、テレビを観ることが減ったという人がぼくの周りには多い。代わりにUSTREAMを観ているという人が増えているのだ。
USTREAMとは、2007年にサービスが開始されたアメリカの動画配信サービスだ。コンピュータやiPhoneなどを使って生中継ができることから、近年人気が爆発し、ソフトバンクが出資して日本法人ができるなどまさにいま大々的に普及する過程にあるサービスだろう。
このUSTREAM(以下UST)の日本での人気に火をつけたのはヴィジュアリストの宇川直宏さんが主催するDOMMUNE。宇川さん自身が自費でUST中継のためのスタジオを開設し、文化人によるトーク、DJたちによる音楽イベントを、なんと、週末をのぞく毎夜生中継しているのだ。
DOMMUNEに刺激され、あるいはまたべつの文脈からも、USTで生中継(と、生ではない動画配信も)する人が増えている。DOMMUNEほど大掛かりにならずとも、WEBカメラのついたコンピュータやiPhoneが1台あれば生中継番組を誰の力も借りずに独力で作り上げ、なおかつ日本はおろか世界中に配信できてしまうのだから、USTを観るだけにとどまらず配信する側に回る人が多いのも納得だ。

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DOMMUNEのトップページ

そして、これもUSTの特筆すべき特徴だが、USTにおいては、基本的に有名人であろうと無名の一般人であろうと、番組を作って視聴者に観せるという点においては立場が同じで、内容がおもしろければtwitterなどの口コミで視聴者はどんどん増える。逆に、どんな有名人がお金をかけて作った番組であろうと、つまらなければあっという間に視聴者は激減する。

厳密には放送ではなく、あくまで配信、もしくは送信という範疇に入るUSTだが、日本においては既得権益と政府の保護を得た巨大資本でしか実現が不可能だった映像番組の「放送」をいち個人がある程度以上の規模での実現が可能となったのは、革命とも呼ぶべき事態だと思う(※もちろん、超人気番組であるDOMMUNEにしても、最大視聴者数は1万人程度であり、数十万~数千万の視聴者を対象とするテレビのキー局と量的にはまだまだ比較にならないとは言えるが)。

USTの法的なグレーゾーン

しかし、人気のUSTによる番組配信にも大きな陰がひとつある。
それは、USTにおいて、音楽の使用が法的にまだまだグレーゾーンにあるということだ。
番組を作る、生放送をする、というときに音楽はどうしても欲しい。好きなミュージシャンのあの曲を使って番組を盛り上げたい、あるいはお気に入りの曲を世界に向けて宣伝して応援したい。自分流のDJ番組をやりたい。どれも自然な欲求だろう。
だから、USTの番組においてCDやレコードの音源をかける番組は多い。それ専門の番組すらある。

ところが、現状、USTにおいて市販のCDやレコードに収録されている音楽をかけることは、特別な場合を除いて(後述)まだまだ違法なのである。
この違法であるということが、よほど事情に詳しい人でなければ知られていないため、善意で音楽を使う人と、それを違法だからと注意する人の間でのトラブルも絶えない。ほとんどの場合、音楽を使う人もそれを注意する人も善意から行動しているので不毛だ。両者とも善意だから感情的な対立となって冷静な話し合いもままならない。

これらのトラブルのもとはすべて、インターネット上における音楽の取り扱いに関する法律が我々のような素人にはややこしいことに端を発している。
一般に売られているCDやレコードに収録されている音源をインターネット上のサービス、たとえばUSTでかけるには、次のような権利をクリアしなければ違法になってしまう。

●著作権
●原盤権
●送信可能化権

最初にある著作権については、近年、さまざまな事件などを通して、ネットのユーザーにも理解が深まってきてるだろう。
だが、そのぶん、この著作権さえクリアすればUSTでCDやレコードの曲をかけられるという誤解も広まってしまっているようだ。これはYouTubeユーザーなども同様で、YouTubeなどは、日本の音楽著作権管理団体最大手のJASRACと著作権使用の包括契約を結んだことから、ユーザーは自由に音楽を使ってもよいと誤解されているところがある。


原盤権と送信可能化権の持つ役割

たしかにややこしい。例を挙げよう。
たとえばいまでも根強い人気を誇るYMOの「ライディーン」という曲がある。
「ライディーン」の著作権はJASRACが管轄している。なので、「ライディーン」を自分でカヴァー演奏した音源をYouTubeで流すことは可能だ。YouTubeから、「ライディーン」の著作権料がJASRACに支払われ、それは作曲者に配分される。誤解を恐れずにとても簡単に言うと、JASRACが管轄してる「著作権」は、作曲、作詞の権利といってもよい。

これに対して、CDやレコードに収録されている音楽はどうなるのか。作曲や作詞の権利は著作権で守られているが、それ以外の権利もある。著作隣接権や支分権という権利だ。
そのひとつが「原盤権」。これは、作曲、作詞された楽曲を、録音するのにお金を出した人の権利だ。作曲、作詞されて楽譜にされた楽曲を、CDやレコードに収録する録音物にするには大きなお金がかかる。レコーディング・スタジオを借り、演奏するミュージシャンや録音するエンジニアにお金を払い、ミックス・ダウンやマスタリング、CDやレコードのプレスにもお金がかかる。宣伝もしなければいけないし、ジャケットを作るためにカメラマンやデザイナーも雇い、印刷会社に支払いもする。
こういったもろもろの費用を支払った人が得る権利が原盤権だ。インディーのミュージシャンが自分でお金を払ってもろもろの費用を負担すれば原盤権はそのミュージシャンのものだが、商業的に活動をしているミュージシャンの場合は費用も大掛かりになるし、大抵はレコード会社や所属事務所などがお金を出してCDやレコードを作り、原盤権もレコード会社や所属事務所などに所属することになる。
そして、インターネットで音源を流そうとする際に避けて通れないのが「送信可能化権」。「公衆送信権」と称されることもある。
これはその名のとおり、ネット上において、不特定多数にその楽曲を送信する権利と言ってもいいだろう。そしてこの権利は上の「原盤権」の所有者が持っている。

そのため、CDやレコードに収録された音源をインターネット上のYouTubeやUSTでかけようとする際は、JASRACなどが管轄する著作権に関する許諾と、原盤権を持つ権利者からの送信可能化権の許諾を得なければ、著作権法上で違法となってしまうのだ。

「え、でもDOMMUNEとかプロのミュージシャンとか、ふつうにCDやレコードの収録曲をかけてるじゃないか」
こう疑問に思う人も多いだろう。
そう、DOMMUNEでもプロのミュージシャンでも、著作権と送信可能化権の許諾を得ていない限り、USTでその曲を流すことは違法なのである。YouTubeでもそうだ。先にYouTubeとJASRACのあいだで著作権使用における包括契約が結ばれたために、YouTubeでは音楽はなんでもかけ放題だという誤解も拡がっている。
先のYMOの「ライディーン」の例でいうと、これも自分で弾いてカヴァーした「ライディーン」ならYouTubeにアップしてもOK、CDやレコードに収録されているYMOの「ライディーン」を、原盤権者の許諾を得ずにアップすると違法となってしまう。

もちろん、DOMMUNEにしても、プロのミュージシャンによるUST、あるいは一般ファンによるYouTubeへのCD、レコード収録音源のアップにしても、悪意をもってやっている人はほとんどいないだろう。著作権関係のわかりにくさと、あともうひとつ、大きな問題になっているのが先に出た送信可能化権の許諾を得るには、原盤権者それぞれに個別に許諾を取らなければならないということだ。
著作権の許諾は、JASRACなど窓口になる団体がいくつかあるので、JASRACその他と契約したり、許諾を得ればかけ放題になる。
しかし、かけたい曲の1曲ごとに原盤権者に送信可能化権の許諾を得るのは大変な手間だ。

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UPLINKが運営するUPLINK STREAMより、5月22日に放送された【恋の虜 ─JOJO広重『みさちゃんのこと JOJO広重ブログ2008~2010』刊行記念トーク&?イベント】の一場面。

放送ではかけてもよいのに、ネットではダメ

この春に、縁があって、音楽家の坂本龍一さんがパーソナリティーをしているJ-WAVEのラジオ番組『RADIO SAKAMOTO』の収録をUSTで生中継するという試みの手伝いをした。このときの収録は芸術家の大竹伸朗さんを招いて、日本の歌謡曲の名曲・迷曲を紹介しつつ対談というものだった。
これが大変だった。
ラジオ番組である「RADIO SAKAMOTO」はインターネットという「送信」ではなく「放送」で、これは著作権者とも原盤権者とも「使用料を払えばかけてもよい」という包括的な契約を結んでいるので、どのようなCDでもレコードでも原則的にどの曲でもかけ放題だ。
しかしUSTはこれまで書いてきたとおり、送信である。まずJASRACなど著作権管理団体にかける予定の曲の許諾を取り、そしてそれぞれの曲の原盤権者に送信可能化権の許諾を取った。
まず「かけたい曲リスト」をゲストの大竹伸朗さんに作ってもらい、それぞれの権利者に連絡を取った。昭和の古い曲がほとんどなので、権利者がわからないという場合もあれば、許諾できないという返事もあった。すべて「そもそもUSTとは……」というところから説明を始めるので大変な労力がかかる。メジャーなラジオ局からの依頼だからまだしもスムーズに許諾が降りたのだろうが、それでも最終的に番組中にかけられた20数曲のうち、何曲かは許諾が取れなかった。ラジオの放送ではかけても問題ないにもかかわらずだ。
そのため、ラジオ番組収録のために、対談しながら歌謡曲をかけていった際に、送信可能化権の許諾を得られた曲はUSTでもそのまま流し、許諾を得られなかった曲に関してはラジオ番組の収録のテープ(というかHD)にはその曲が送られ、UST中継用にはその曲がかかっている間はその旨の断りのテロップを出しながら代替の曲を流すというややこしい苦肉の策を取った。

放送ではかけてもよいのに、なぜネットではダメなのかという疑問と、それでも多くの曲の許諾を取ってUSTで流すことができたのもメジャーなラジオ局の権利者との信頼関係やマンパワーがあったからこそで、これは一般の音楽ファンにはできないなという苦い思いが残ることになった。

DOMMUNEにしても、もっと簡便に許諾を得られるなら使用料を正規に支払って法的にクリーンな状態でUST番組を行いたいと思っていることは、代表の宇川直宏さんのインタビューなどからもまちがいない。
しかし現行の許諾のシステムでは、あらかじめかけたい曲のリストを作成して、それぞれの曲の権利者が誰であるかを調べ、連絡先も探して、ひとりひとりに電話なりメールなりをして許諾を得なければならない。1回限りの「RADIO SAKAMOTO」とちがって、ほぼ毎日やっているDOMMUNEでは時間的にもマンパワー的にも不可能だろう。だいいち、クラブDJの番組でDJにあらかじめかける可能性のある曲をリスト化してくれというのも現実的ではない。

こんな不毛な状況はこれからもずっと続くのだろうか。
19世紀末に原型が作られた日本の著作権法は、20世紀に入り、LPレコードができた、テレビ放送が始まった、コピー機が普及した、家庭用ビデオが普及した、CDができた、DVDができた、インターネットがやってきた!と、その時々の歴史の中で屋上屋を架すように肥大して、非常にわかりにくく複雑になっている。
いままたYouTubeやUSTに対処するためにどのような条文を作ったり、改正したりして、「いまあるサービス」に対応できるようになるのは、いつの日だろう?それが実現する頃には、もう「いまあるサービス」は「かつてあったサービス」になってしまっているのではないか。
こんな絶望的な気分にもなるが、でも、実はその一方で新しい、希望の持てる動きもちゃんと始まっているのだ。

この連載は、主に音楽に焦点を当てて、現状のシステムの問題点をあぶり出すとともに、それを打破する動きをしている人の活動や意見を紹介していきたい。

JRCが提案するホワイトリストとは

第一回目のゲストは、音楽著作権管理会社「ジャパン・ライツ・クリアランス(JRC)」社長の荒川祐二さんに登場してもらおう。

JRCは2000年に設立された新しい著作権管理会社で、その特徴はなんといっても管理楽曲の「インタラクティヴ配信」つまりネットでの配信に非常に力を入れていることだ。
日進月歩どころか、時間単位で状況が変わりかねないネットの世界の特性を鑑みて、JRCは次々に新しい試みに挑んでいる。

たとえば、ここまでの文章で、一般の人がUSTでCDやレコードに収録された楽曲を使用するのは非常に困難であると書いた。
ところが、いま2010年6月末現在に誰でも簡単に合法にそうした音源を使う方法もひとつだけある。
それがJRCが用意したホワイトリストに掲載されたアーティストの音源を使うという方法だ。
JRCのホワイトリストとは、このリストに載っている楽曲は、USTで合法的に使用可能というリスト。画期的なのは、著作権がクリアになっている曲(カヴァーなどなら可)の掲載のみならず、原盤権の許諾もクリアになっていて「この曲はCD、レコードからそのままかけられますよ」という曲も多数並んでいることだ。スピッツやホフディランなど人気の現役アーティストも多い。
これまで述べてきた著作権法上の現行のシステムで、そもそもなぜホワイトリストの実現ということが可能だったのだろう?

荒川祐二:もちろん、JRCのホワイトリストにある曲のみが自由にUSTで使える曲ではありません。たとえばクリエイティヴ・コモンズのように自由に使えることをあらかじめ許諾している音楽もあります。ただ、日本のいわゆる商業的なフィールドで主な活動を行っている音楽家の曲が原盤権も含めて正式にUSTに向けて許諾されたというのは、このホワイトリストが初だと思います。USTの盛り上がりを見て、さまざまな音楽事業者が、いまいろいろと考えているでしょうが、まだ隣を伺っている段階のような気がします。やりたいという機運は盛り上がっているが、いまの契約形態や法制度では難しというところもある。

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JRCの荒川祐二氏。

しかし、それでもJRCはまず実現のために動いてみたという。

荒川祐二:USTの盛り上がりは、止めようとして止められる動きではない。そしてUSTではまだ、違法が蔓延している状態ではなく、ユーザーも権利者もみながハッピーになれる方向にまだ動かせるんじゃないかと、まず考えたんです。それならば法や契約でその流れに水を差すのではなく、ユーザーも音楽家も事業者も、みんなが納得できるシステムを作ったほうがいいとも考えました。

2000年設立のJRCは、JASRACに代表される旧来の著作権管理とはちがう方向を見ている機動力のある若い組織だ。契約しているアーティストや権利者にもそういう指向がある。

荒川祐二:まず自身で原盤権を持っているインディペンデントなアーティストやプロダクションに話をしました。いまのところUSTでの楽曲使用は法的にはグレーだけど、ファイル交換や海賊盤と異なり、正規のマーケットにダメージを与えていないように見える。ダメージよりもUSTでかかるということでたくさんの人に楽曲を知ってもらえるという効果のほうが大きい。アーティストにとっていいバランスのサービスじゃないでしょうか、という話し合いを権利者と個別にもちました。プロモーション的にプラスにこそなれ、マイナスにはならないでしょうから、ちょっと一緒に正式に許諾を出して、どうなるか試してみませんか?と。正直、時間も手間もかかる方法で、メジャー的な発想ではない。しかし、物事を変えるというとき、大きな影響力のある人がトップダウン的に一気に変えることもありますが、それはとても希有なケースです。それよりも、小さな地味な積み重ねが必要な場合が多い。いまある秩序を尊重しながら、少しずつ変える。いろんな人や契約形態や、さまざまな利害や思いが絡みあっている中では下手な反発をくらうということはプラスにはならない。ちゃんと説明してイエスといってくれる方から輪を広げていくしかない。

思いのほか多くのアーティストや原盤権者から賛同を得たホワイトリストは、2010年の4~6月という期間限定(延長予定)でまず始まった。USTでホワイトリストにある曲がかけられたときの課金の仕組みすらまだUSTと協議中でもあるにかかわらずだ。

荒川祐二:この2ヵ月間はまだ課金されておらず、USTに、番組中でどの曲がかけられたかというログをちゃんと取っておいてくださいねという段階です。生放送が多い中でどこまでのログが捕捉できるのか、やってみないとわからないという面も正直、あります。なのでいまはまだ暫定的な実験期間。でも、秩序ができるのを待ってからシステムを作ろうとしても、それは間に合いません。秩序ができる頃にはもう次のフェーズの新しいサービスができている。盛り上がりを見せているいまの時期に、秩序を作るところから一緒にやっていきましょう。ある意味、希望をもった見切り発車です(笑)。

果たして、この希望を持った見切り発車はどのような終着駅に辿り着くのだろう?

荒川祐二:3月30日からホワイトリストがスタートして、これまで約2ヵ月。ホワイトリストによってCDの売り上げが伸びたというような具体的な数字はまだ出てきていません。しかし、twitterのようなところでの反応を見ると、USTでかかったホワイトリストに載っている人のCDや音源を買ったという書き込みはあった。アーティスト、権利者側からもマイナス面があるのでホワイトリストから削ってくれという話もまったくありません。実際、ホワイトリストに入っているアーティストの音源がUSTで問題なくかけられることが、いかに画期的なことかがわかる人は、音楽のプロであってもまだまだ少数派かもしれません。音楽に関する著作権に関してそうとうの知識が求められる。そういう意味ではホワイトリストを通してそういう問題の啓蒙が始まったと言えるのかもしれません。ただ、まだまだ試行錯誤の段階ですが、それでもひとつの扉が開いたということは確実に言えるんじゃないでしょうか。

USTにおけるホワイトリストの実験と同じく、JRCはいまさまざまな試みの最中だという。そもそもJRC設立のきっかけから、今後の音楽と著作権とネットの新しい関係性など、次回はさらに詳しく荒川祐二さんのお話を紹介したい。
※本取材は2010年6月に行われたものです。その後、UST ASIAはJASRACと包括契約を結びましたが、インタビュー中で言及されている隣接権に関する問題は現在も同様です。また、ホワイトリストも期間延長されて継続中です。

(取材・文:吉村栄一)

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吉村栄一 プロフィール

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1966年福井県生まれ。上京後、1989年マドラ出版月刊『広告批評』誌編集者を経てフリーのライター、編集者に。音楽、アート、カルチャー、スポーツを主な題材として、雑誌、書籍の制作に関わる。主な編著書に『風雲巨人軍』(日本テレビ)、『電気GROOVEのお仕事いろいろ』(ソニー・マガジンズ)、『スネークマンショー これなんですか?』(新潮社)など多数。近刊は『野人伝 岡野雅行自伝』(新潮社)、『未来のための議論をしよう』(ポプラ社)など。

キーワード:

著作権 / USTREAM / JRC / DOMMUNE / 坂本龍一 / 大竹伸朗 / Youtube


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コメント(1)


  • 松本哲也   2010-08-11 16:50

    レコード製作者の著作隣接権は、あくまでも音源の制作費であって、ジャケットの制作費や宣伝費などのもろもろの費用の負担は関係ありませんよ。非常にいい記事だけに、ちょっと筆が滑った感じのこの部分が気になりました。